内部統制システム構築に関する基本方針

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1.基本的方針

  1. 取締役会は、取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合していることを確保するために、内部統制の機能が重要かつ不可欠であるとの認識に立ち、その整備・充実に向けて自主的な努力をする。
  2. 内部統制制度を確立しその有効性を確保するために、代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し運営する。

2.法令等の遵守体制の整備

  1. 内部統制が機能する環境として、企業倫理が周知・徹底された健全な企業風土を構築する。企業倫理や遵法精神の確立のために、行動規範である「木曽路行動憲章」の周知・徹底を図る。
  2. 取締役会の決議に当たっては、決議内容の適法性・妥当性を確保するために、(1)善管注意義務・忠実義務、(2)遵法精神、(3)客観的・科学的事実認識、(4)合理的手続、(5)適時性の観点から議案を検討する。
  3. 「内部監査室」は業務部門からの独立性を確保し、不正の未然防止・早期発見・再発防止に努める。
  4. 反社会的勢力との一切の関係を遮断し、被害の防止に努める。
  5. 企業倫理や法令遵守の問題に関する公益通報・相談制度を適切に運営する。
  6. 業績評価・表彰においては、業容・体質関連項目の評価と共に、内部監査・衛生検査の成績や事故等の発生状況を勘案することとする。

3.リスク管理体制の整備

  1. 衛生安全に関する基準を常に周知・徹底し、品質の確保と食品事故の未然防止に努める。
  2. 個別業務に係るリスクは各業務所管部が規程を定めて、適切な方法でリスクを管理する。
  3. 過誤・不正等の事故の未然防止、早期発見のために異例異常取引を情報システムによって即時・重点的に監視する。
  4. 情報システムの信頼性・安全性対策を適切に実施する。
  5. 大規模災害等の発生時に人的・物的被害を最小限にとどめ、早期に営業を復旧し継続することを目的として「事業継続基本計画」を定め周知・徹底する。

4.情報の保存・管理体制の整備

  1. 文書等情報の取扱いについては、「文書管理規程」に基づき、適切な方法・期間で保管する。
  2. 株主総会、取締役会の議事録は関連資料とともに法定の期間、適切に保管する。
  3. 内部者情報、個人情報等の取扱いに関する規程を整備し、その周知・徹底を図る。
  4. 会社情報の開示については、「情報開示の基本方針」に基づき迅速・正確・公平な開示に努める。

5.財務報告の適正性を確保するための体制の整備

  1. 会計規則・基準に基づき「経理規程」等を整備し、その周知・徹底・遵守に努める。
  2. 財務計数については、各々の業務実績を統合情報システムによって集計し、正確性と迅速性を確保する。
  3. 相互牽制機能を情報システムによって確保し、異常の早期発見、迅速な対策推進に努める。
  4. 月次損益制度により財務計数の内容を毎月検証し、適正性を確保する。

6.取締役の職務執行(経営)の効率性を確保するための体制の整備

  1. 組織効率と相互牽制機能の確保の観点から、業務分掌と責任・権限を適切に定める。
  2. 会社の業務は、経営方針・経営計画に基づき、組織的連携と統制の下に遂行する。
  3. 利益管理においては、総合予算、月次予算、原価計算、独立採算の各制度のもとに計画的で整合性のある業績伸展と、問題点の早期発見・対策推進に努める。

7.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備

  1. 当社は当社の子会社に対し、「関係会社管理規程」を制定しており、当該子会社の業務の適正を確保する体制の強化に努める。
  2. 子会社から定期的な業務執行に関する報告を受けるとともに、経営上の重要事項に関する報告及び協議を通じ子会社の適正な経営管理に努める。
  3. 当該子会社に応じた適切なコンプライアンス体制の整備とコンプライアンスの徹底に努める。

8.監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制の整備

  1. 監査等委員会を補助する使用人を必要とするときは、監査等委員会からの依頼により適切な者を指名し、監査等委員会の指揮・命令の下で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立して、補助業務に当らせる。
  2. 取締役は会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは遅滞なく監査等委員会に報告する。また、監査等委員会からの求めにより業務・財産の状況について報告する。
  3. 監査等委員会への報告を行った役員及び従業員は、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。
  4. 監査等委員が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用等を当社が負担する。
  5. 監査等委員会の監査、内部監査、会計監査人監査は相互に連携を図り、各監査の実効性の確保に努める。


以上

2023年6月28日
株式会社木曽路